1986-05-22 第104回国会 参議院 本会議 第19号
安全保障会議は、現行国防会議の任務を継承するとともに、重大緊急事態への対処などを任務としておりますが、国防事態を除き、現在の通常緊急事態への対処体制を超えるものが一体いかなる事態が、依然として不明確なのであります。政府の説明を聞く限り、従来どおり、内閣の指導性をより発揮し、各省庁間の緊密な協議と責任において行えば十分であり、わざわざ法律で安全保障会議を設置する必要性は全くないのであります。
安全保障会議は、現行国防会議の任務を継承するとともに、重大緊急事態への対処などを任務としておりますが、国防事態を除き、現在の通常緊急事態への対処体制を超えるものが一体いかなる事態が、依然として不明確なのであります。政府の説明を聞く限り、従来どおり、内閣の指導性をより発揮し、各省庁間の緊密な協議と責任において行えば十分であり、わざわざ法律で安全保障会議を設置する必要性は全くないのであります。
政府は、安全保障会議設置の目的について、現行国防会議の任務を継承するとともに、通常の緊急事態を超える重大緊急事態に対処するためと説明しております。しかし、政府が重大緊急事態の例として挙げているミグ事件などは全くの口実にすぎず、安全保障会議設置の理由とはなり得ないのであります。安全保障会議でなければ対処できない重大緊急事態とは何か。
本法律案は、内閣における総合調整機能強化についての臨時行政改革推進審議会の答申の趣旨に基づき、現行国防会議の任務を継承するとともに、あわせて、重大緊急事態への対処体制の整備を図るため、内閣に安保保障会議を設置しようとするものであります。
安保会議は、現行国防会議の任務を継承するとともに重大緊急事態への対処などを任務としておりますが、国防事態を除き、現在の通常緊急事態の対処体制を超えるものが一体いかなる事態か依然として不明確なのであります。政府の説明を聞く限り、従来どおり内閣の指導性をより発揮し、各省庁間の緊密な協議と責任において行えば十分であり、わざわざ法律で安保会議を設置する必要性は全くないのであります。
この法律案は、内閣における総合調整機能強化の一環として、重大緊急事態対処体制の整備を図るため、現行国防会議の任務を継承するとともに重大緊急事態への対処措置等を審議する機関として、内閣に安全保障会議を設置し、その構成その他安全保障会議に関し必要な事項を定めようとするものであります。
重大緊急事態に統一的対処は適切かということでございますが、経済的な緊急事態や自然災害などのように通常の対処体制によって適切に対処し得る事態以外の緊急事態であって、その原因のいかんにかかわらず、いずれも我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれのある事態に対応しようとするものでありまして、このような事態は、内閣としての総合調整を要するものであり、場合によっては国防事態に発展しかねないものもあるため、現行国防会議
今回提出いたしました法律案は、この答申の趣旨を最大限尊重して、内閣における総合調整機能強化の一環と促して、重大緊急事態への対処体制の整備を図るため、現行国防会議の任務を継承するとともに、重大緊急事態への対処措置等を審議する機関として、内閣に安全保障会議を設置しようとするものであります。 以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一は、安全保障会議の審議事項についてであります。
本法案に反対する理由の第一は、安全保障会議が、憲法に違反する自衛隊を運用する現行国防会議を格段に強化し、アメリカが引き起こす戦争に日米共同作戦として日本を参戦させる態勢づくりのために設置されるものであり、到底容認できるものではないということであります。
○日笠委員 そうしますと、七月二十二日の行革審答申でございますけれども、「安全保障会議は、現行国防会議の国防に関する事項に係る任務のほかこれは今までと同じでございます。それに新たにつけ加わるわけですが、「重大緊急事態に関する次の重要事項について平常時から調査審議し、必要に応じ内閣総理大臣に対して意見を述べる任務を有する機関とする。」十四ページですかにございますね。
臨調及び行革審の答申により指摘された、内閣の総合調整機能強化の一環として、重大緊急事態対処体制の整備を図るため、現行国防会議の任務を継承するとともに、重大緊急事態への対処措置等を審議する機関として、内閣に安全保障会議を設置しようとするものでありますけれども、あわせて内閣官房の組織の再編成がなされるというように聞いておりますが、なぜ今内閣機能の強化をしなければならないのか、政府の御見解を聞きたいわけでありますが
○塩田政府委員 最初の第一点でございますが、先ほどの「その他国家の安全に係る重要事項」の中でいろいろ国防問題も含むのではないかというお尋ねの点でございますけれども、この答申の言葉そのままからもおわかりいただけると思いますが、「安全保障会議は、現行国防会議の国防に関する事項に係る任務のほか、」ということをまず言って、そして先ほど来の例示をしておるわけでございまして、そういう意味で、答申は国防に係る事項
この法律案は、内閣における総合調整機能強化の一環として、重大緊急事態対処体制の整備を図るため、現行国防会議の任務を継承するとともに重大緊急事態への対処措置等を審議する機関として、内閣に安全保障会議を設置し、その構成その他安全保障会議に関し必要な事項を定めようとするものであります。
まず、安全保障会議の性格でございますが、これは、総理大臣の諮問機関、現行国防会議も同じように諮問機関でありまして、性格は同一であります。行政の最高機関は閣議でございまして、この閣議に対しまして諮問に応じてその意見を表明していただく、そういう形になると思います。 次に、安保会議といわゆる内調との関係であります。 内閣調査室とは組織上は直接に関係はございません。
今回の法改正においても、現行国防会議の任務はそのまま継承されるところでありまして、従来と同様であります。 重大緊急事態の例は、前に申し上げたとおり、大韓航空機の事件のような問題がその例でございます。
今回提出いたしました法律案は、この答申の趣旨を最大限尊重し、内閣における総合調整機能強化の一環として、重大緊急事態への対処体制の整備を図るため、現行国防会議の任務をそのまま継承するとともに、重大緊急事態への対処措置等を審議する機関として、内閣に安全保障会議を設置しようとするものであります。 以下、この法律案の概要について御説明を申し上げます。
もっとも構成員以外の国務大臣の所管にかかわります問題につきましても、必要に応じまして当該国務大臣も審議に参加することができるというふうにいたしておりまして、現行国防会議の構成員でございます経済企画庁長官も、経済政策との関連におきまして審議すべき事項に関しましては安全保障会議の審議に参加することができるということになるものと考えております。
いまの現大臣の御発言は、どうも現行国防会議の姿のままで運用の改善をという御趣旨に聞こえる。大分違ってしまったような気がするのですが、いかがでございますか。